京建発〔2019〕309号付属文書1
BF-2019-0603
契約番号:
北京市住宅賃貸借契約書
見本
貸主:
借主:
北京市住宅都市農村建設委員会
北京市市場監督管理局
二〇一九年七月
説明
1、本契約書は、北京市住宅都市農村建設委員会と北京市市場監督管理局が共同で作成した見本である。
2、本契約に調印する前に、当事者双方は有効な身分証明書類を提示する必要がある。また、貸主は不動産の権利証(家屋所有証明書)の原本など法律上の出所を証明するものを借主に提示しなければならず、不動産が共有名義で登記されている場合には、共有者が賃貸借に同意していることを証明するものを提出しなければならない。
3、「市内の賃貸住宅の一人当たり居住面積基準等の公表に関する通達(北京建設法[2013年第13号])」により、市内の賃貸住宅は、建築・消防・治安・衛生等の安全条件を遵守しなければならず、本来居住空間として計画・設計された部屋は最小の賃貸戸数でなければならないとされている。住宅の内部構造を変えて分割して貸し出すことは禁止され、ベッドで区切るなどの方法で分割して貸し出すことも許されない。台所、トイレ、バルコニーまたは地下室は人が住むために貸し出してはならない。賃貸住宅の一人当たりの居住面積は5平方メートルを下回ってはならず、各部屋に居住する人数は2人を超えてはならない(扶養義務、養育義務、扶助義務の法律上の関係がある場合を除く)。法令に別段の定めがある場合は、その規定に従う。
4、本契約書において、[ ]の内容の選択、空欄への記入、もしくは削除や追加する必要があるものは、当事者双方が交渉して決めるものとする。[ ]の内容の選択にはチェックマーク「√」を入れて選定されたことを示し、実際の状況で発生しないもしくは当事者双方が約定しない内容がある場合、スペースに「×」と記入し、削除されたことを示す。
5、本契約の内容が約定されていない場合、または本文での約定が不明確な場合には、当事者双方は具体的な事情に応じて当該条項の後の空行に補足項目を約定する、もしくは別途追加契約を締結することができるものとする。不動産仲介業者を通じて取引が成立した場合は、不動産仲介のサービス契約書を本契約の別紙として添付するものとする。
6、この契約書の原本の枚数は、当事者双方が実情に応じて決めることができ、契約書の各原本の内容が一致しているかどうか、契約書に署名する際によく確認する。またいずれの場合も、当事者双方それぞれが少なくとも1枚の契約書の原本を持つものとする。
北京市住宅賃貸借契約書
貸主:
[法定代表者][責任者]:
国籍: 戸籍の所在地:
証明書類の種類:[居民身分証][パスポート][営業許可証][ ]
証明書類の番号:
住所:
郵便番号: 電話番号:
[法定代理人][委託代理人]:
国籍: 戸籍の所在地:
書類の種類:[居民身分証][パスポート][営業許可証][ ]
書類番号:
住所:
郵便番号: 電話番号:
(貸主が複数いる場合、それに応じて記載内容を増やすことができる。)
借主:
[法定代表者][責任者]:
国籍: 戸籍の所在地:
証明書類の種類:[居民身分証][パスポート][営業許可証][ ]
証明書類の番号:
住所:
郵便番号: 電話番号:
[法定代理人][委託代理人]:
国籍: 戸籍の所在地:
証明書類の種類:[居民身分証][パスポート][営業許可証][ ]
証明書類の番号:
住所:
郵便番号: 電話番号:
(借主が複数いる場合、それに応じて記載内容を増やすことができる。)
貸主及び借主は、「中華人民共和国民法総則」「中華人民共和国契約法」「中華人民共和国都市不動産管理法」「分譲住宅賃貸管理弁法」「北京市の住宅賃貸管理をめぐる若干の規定」及びその他の関連法令に基づき、自主性・平等性・公平性・誠実性及び信用原則に基づき、住宅賃貸に関する事項について協議の上、以下のとおり合意した。
第一条 住宅の基本情報
(一)住宅の所在地:北京市 区 (不動産の権利証(家屋所有証明書)などの法律上の出所を証明する書類の記載と一致していること)、 街道辦事処(郷・鎭) 居民委員会(村委会)。
(二)建築面積 平方メートル、所在する建物の主な構造は 、建築総階数は 階、地上計 階、地下計 階、該当する物件は 階にある。住宅の間取り図は別紙Ⅰ参照。
(三)ハウスタイプ:
[完全独立型] L D K、[共有型] L D K、共有部分は 。住宅の施設・設備及び付属の家具・家電・内装等の状況(別紙Ⅱ参照)。
(四)住宅法的所有権の証明または出所証明:[家屋所有証明書][不動産の権利証][住宅売買契約書][住宅賃貸借契約書][ ] 番号: (別紙Ⅲ参照)、[住宅所有権者] [住宅購入者][ ]の[名前][名称]: 、住宅は抵当[あり][無し]。
第二条 住宅賃貸借の成約方法及び形式
(一)該当する住宅の賃貸借は、下記第[ ]番目の形式で成約する
1、当事者双方は自己交渉で取引が成約。
2、不動産仲介業者に介して取引が成約。「住宅賃貸借仲介サービス契約書」登録番号: 、組織名: 。「住宅転貸借仲介サービス契約書」登録番号: 、組織名: 。
3、
(二)住宅賃貸借の形式:
[貸し切り]当事者双方は住む人数は 人、最大 人までと約定する。
[シェア]居住面積は 平方メートル、住む人数は 人、最大 人までで、具体的なレイアウトは間取り図(別紙Ⅰ)に示されたものを参照。トイレ[無し][独立型][共有型]、台所[無し][独立型][共有型]、リビング[無し][独立型][共有型]、バルコニー[無し][独立型][共有型]、その他: [無し][独立型][共有型]。
(三)借主と実際の入居者が異なる場合、借主は別紙Ⅳのとおり、実際の入居者に関する情報を貸主に提供するものとする。実際の入居者が変更になった場合、[借主は 日以内に貸主に通知する][借主は事前に貸主の書面による承諾を得る]ものとする。
(四)本契約締結後3日以内に、当事者双方は住宅賃貸登録申請を行う必要がある。登録情報に変更があった場合、適時に変更届を提出するものとする。
第三条 賃貸借期間と住宅の引渡し
(一)賃貸借期間は、 年 月 日から 年 月 日までの合計 ヶ月(法令で定められた最長期間を超えてはならない)とする。貸主は、 年 月 日までに合意された条件に従って借主に住宅を引渡し、そして当事者双方が「住宅検収明細書」(別紙Ⅱ参照)に署名するものとする。
(二)賃貸借期間満了または契約終了時には、貸主は住宅を取り戻す権利を有し、借主は住宅及びその付属物、施設・設備を通常の使用後の状態で返還するものとする。当事者双方は住宅及びその附属物、施設・設備並びに水道・電気・ガス・暖房の使用状況を確認し、借主が負担すべき費用を精算し、「住宅返還確認書」(別紙Ⅴ参照)に署名又は捺印する。
(三)賃貸借期間の満了に伴い、貸主が住宅の賃貸を継続しない場合、少なくとも30日前までに借主に書面で通知しなければならない。賃貸を継続する場合、元の借主は重大な契約違反があった場合を除き、同条件下の優先賃貸権を有する。
第四条 家賃・保証金
(一)家賃:人民元 元/([月][3ヶ月][半年][年][ ])、合計:人民元 元(大字: )、家賃は[月ごと][3ヶ月ごと][半年ごと][年ごと][ ]に支払い、支払い期日は になる。当事者双方は下記の支払い方法の第[ ]番目を決める。
1、現金払い
2、銀行送金
貸主の銀行口座名:
銀行口座番号:
口座開設銀行:
3、その他: 。
貸主は賃貸借期間中、当事者双方の合意なしに一方的に家賃を増額することはできない。
契約が中途解約された場合、貸主は契約終了後 日以内に受領した家賃のうち未発生分を返還するものとする。一方、借主は契約終了後 日以内に住宅を返還する。
(二) 借主は貸主に対し、 年 月 日までに[現金][銀行送金][ ]で敷金を支払うものとする。借主が支払うべき家賃や未払いの費用、及び負担すべき違約金・補償金と相殺するために使用するほか、敷金の残額は、住宅返還日から3日以内借主に全額返還するものとする。
第五条 関連費用の負担方法
賃貸借期間中、以下の費用のうち____________は借主が負担する。その他の費用は貸主が負担する。(1)水道料(2)電気代(3)電話料(4)テレビ視聴料(5)ガス代(6)衛生管理費(7)ネット使用料(8)駐車場使用料(9)暖房費(10)住宅管理費(11) 料金。
本契約に明記されていない住宅に関する費用は、貸主の負担とする。借主が貸主の支払うべき費用を立替えた場合、貸主は提示された当該支払伝票などに基づき、当該費用を借主に支払うものとする。
第六条 住宅の利用及びメンテナンス
(一)貸主は住宅の建築構造及び施設・設備が建築・消防・健康及び環境保全の観点から安全条件を満たしていること、住宅の内部構造が変更されず基本的な使用機能を満たしていること、内装は人の安全を脅かさなく国家の基準に適合していることを確認する必要がある。一方、借主は、国・市の法令及び住宅が所在する地区の管理条例を遵守し、住宅を合理的に使用し、住宅の母屋及び耐荷重構造を変更したり、無断で室内施設・設備を解体、改造したりしないことを保証するものとする。
(二)貸主は借主が住宅に[装飾・内装の追加設置][付属施設の追加設置][設備の追加設置][ ]に[同意する][同意しない]。賃貸借期間満了後または契約終了後は、上記の合意事項を[借主が住宅を原状回復][部品を貸主に値引き譲渡][貸主に無償贈呈][ ]として処理する。
(三)当事者双方は賃貸借期間中、住宅及びその付属品、施設・設備などを適切かつ安全な状態に保つことを共同で保証するものとする。
1、借主は、自然性または合理的な使用等により借主に起因しない住宅及びその付属品、施設・設備等に破損が生じた場合、速やかに貸主に通知し、その破損を修繕するものとする。そして貸主は、借主からの通知を受けてから 日以内に修理するものとする。期限を過ぎても修繕を行わない場合、借主が貸主に代わって修繕を行うことができ、その費用は貸主の負担となる。メンテナンス・部品の交換のため、住宅の使用に支障をきたす場合、それに応じて家賃を減らすまたは賃貸借期間の延長を行うものとする。
2、借主の不適切な保管もしくは不当な使用による住宅及びその付属品、施設・設備の損害について、借主は修理・交換または賠償責任を負うものとする。
3、借主は、無断で住宅の用途を変更してはならず、不法行為をしてはならず、公共の利益を害したり、他人の通常の仕事や生活に支障をきたすことは禁止されている。
第七条 転貸
貸主は借主が住宅を転貸することに[同意する][同意しない]。
第八条 想定外の事項について
(一)貸主は賃貸期間中に物件を売却する場合、売却の 日前までにその旨を借主に通知しなければならず、借主の通常の使用に影響を与えないものとする。そして借主は、貸主から書面による通知を受けてから15日以内に、同条件での優先購入権を行使するか否かを明確に回答しなければならない。回答がない場合、その権利は放棄されたものとみなされる。借主が優先購入権を行使しなかった場合でも、本契約の有効性には影響しない。
(二)賃貸期間中に住宅の収用、移転、 等が発生した場合、法令や政策を参考にして、別途約定するものとする。
第九条 契約の解除
(一)本契約は、当事者双方の合意により解除することができる。
(二)不可抗力により契約の履行を継続できない場合は、相手方に通知する必要がある。その通知が相手方に届いた時点で、契約を終了するものとする。
(三)当事者が故意に契約の成立に関する重要な事実を隠したり、虚偽の情報を提供したりした場合、相手方は契約を解除する権利を有する。
(四)貸主に次の各号のいずれかの事由がある場合、借主は一方的に契約を解除する権利を有する。
1、住宅の引渡しが 日間遅れた場合
2、賃貸人が家を貸し出す権利を持たず、または住宅の賃貸は国・市の関連法令の強制規定に違反していた場合
3、関係法令や契約書を遵守していないため、入居者が正常に使用することができず、また入居者の安全と健康を害するおそれのある物件である場合
4、貸主が負担すべき諸費用を支払わず、借主と合意したメンテナンス義務を履行しないことにより、住宅の通常使用が不可能となった場合
5、 。
(五)借主に次の各号のいずれかの事由がある場合、貸主は一方的に契約を解除し、本物件を差し押さえる権利を有する。
1、家賃の支払いが 日間遅れた場合
2、各種料金の滞納が 元に達した場合
3、住宅の無断転貸
4、住宅用途の無断変更
5、実際の居住人数が、本契約書の合意した数よりも多い場合
6、住宅の解体・改造、母屋・耐荷重構造物の破壊、内部構造の無断改造
7、不適切なメンテナンスや不当な使用によって生じた付属品、施設・設備への損傷に修理・交換・補償の義務を拒否した場合
8、住宅を利用して、違法行為・公共の利益を害する行為、または他人の通常の仕事や生活に著しく支障をきたす行為をした場合
9、 。
(六)その他の法定契約終了事項。
第十条 違約責任
(一)貸主は、第九条(四)に定める事情がある場合、借主に賃料の月額の %の割合で違約金を支払うものとする。
借主は、第九条(五)に定める事情がある場合、貸主に家賃の月額の %の割合で違約金を支払うものとする。一方、貸主は借主に対し、建物の原状回復又はこれに相当する損害の賠償を請求することができるものとする。
(二)本契約第九条に定める事情を除き、賃貸借期間中に貸主が早期に住宅を取り戻す必要がある場合、もしくは借主が早期に引渡しをする必要がある場合には、 日前までに書面で相手方に通知し、家賃の月額の %を違約金として相手方に支払うものとする。貸主は、借主が支払った家賃及び費用のうち、発生しなかった分を返還するものとする。
(三)貸主が合意したメンテナンス義務を履行しなかったことにより、借主の人身または財産に損害を与えた場合、貸主はその責任を負うものとする。一方、借主は公共の利益を害した場合、もしくは不適切な利用に起因するものに対して相応の責任を負うものとする。
(四)貸主が合意した日時に住宅の引渡しや賃料・敷金の返還を怠った場合、借主が合意した家賃を支払わなく契約解除をしようも必要条件に満たされなかった場合、もしくは借主が合意し日時に住宅の返還を怠った場合には、
の基準で違約金を支払うものとする。
(五)貸主が暴力、脅迫等の強圧的手段を用いて借主を退去させた、もしくは借主の同意を得ずに勝手に賃貸物件に入った場合、 の基準により違約金を支払うものとする。
(六) 。
第十一条 資料送達
当事者双方は、本契約に記載されている郵送先の住所および連絡先の電話番号が真実かつ有効であることを保証する。本契約に基づき発行される書類は、書面をもって[郵便配達][郵便書留][ ]にて相手方に送付するものとする。住所・電話番号を変更した当事者は、変更日から________日以内相手方へ書面による通知をしなければならない。情報を変更した一方が相手方に通知する義務を果たすことなく資料送達不能となった場合、事前に合意された郵送先に従って資料を送達されたものも有効な送達とみなされる。
第十二条 紛争解決
本契約の履行に伴い発生した紛争は、当事者双方が協議または関係社会団体の斡旋により解決するものとする。協議または斡旋に失敗した場合、下記の方法の[ ]により解決する。
(一)法律に基づき、居住地の人民法院で訴訟を行う。
(二) 仲裁審議会の仲裁に付託する。
第十三条 その他の約定事項
。
第十四条 契約発効及び特別約定
(一)本契約は、双方が署名(捺印)した日に発効するものとする。
(二)本契約成立の証として本契約を 通作成し、貸主は 通、借主は
通を保管する。賃貸借登記・登録部門と不動産仲介業者(不動産仲介業者を経由した取引)もそれぞれの1通を保管し、同じ法的効力を持つ。
(三) 。
本契約発効後、双方は本契約で合意されていない内容や不明な内容を補足するための書面による契約書を締結し(別紙VII参照)、その追加契約は本契約と同一の法的効力を有するものとする。尚、本契約の解除は書面で行うものとする。
貸主(署名又は捺印): 借主(署名又は捺印):
[法定代表者](署名又は捺印): [法定代表者](署名又は捺印):
[委託代理人](署名又は捺印): [委托代理人](署名又は捺印):
[法定代理人](署名又は捺印): [法定代理人](署名又は捺印):
契約日付: 年 月 日 契約日付: 年 月 日
別紙Ⅰ 間取り図
別紙Ⅱ 住宅検収明細書
住宅検収明細書
本フォームは住宅の入居・退居検収に用い、貸主と借主の双方に適用されます。双方は住宅の実際の状態に応じてフォームに記入して、誤りがないことを確認した上、最後に署名してください。
項目(チェック) | □入居前の検収 □退居後の検収 | |||||||||
分類 | 名称 | 数値読み | カード情報 | |||||||
諸費用 | 台所用水 | 現在の数値 締切 | □支払い済み□未支払 残額 | |||||||
トイレ用水 | 現在の数値 締切 | □支払い済み□未支払 残額 | ||||||||
中水 | 現在の数値 締切 | □支払い済み□未支払 残額 | ||||||||
お湯 | 現在の数値 締切 | □支払い済み□未支払 残額 | ||||||||
電気 | 現在の数値 締切 | □支払い済み□未支払 残額 | ||||||||
ガス | 現在の数値 締切 | □支払い済み□未支払 残額 | ||||||||
名称 | 値段 | 締切 | 注 | |||||||
衛生管理費 | 元/ヶ月 | 年 月 日 | ||||||||
公衆電気代 | 元/ヶ月 | 年 月 日 | ||||||||
インターネット代 | 元/ヶ月 | 年 月 日 | ||||||||
分類 | 名称 | ブランド・生地 | 数 | 型 | 状態 | |||||
家電製品 | テレビ | 注: | ||||||||
セットトップボックス | 注: | |||||||||
エアコン | 注: | |||||||||
冷蔵庫 | 注: | |||||||||
電子レンジ | 注: | |||||||||
注: | ||||||||||
注: | ||||||||||
洗濯機 | 注: | |||||||||
給湯器 | 注: | |||||||||
家具 | ベッド | 注: | ||||||||
ベッドサイドキャビネット | 注: | |||||||||
化粧台 | 注: | |||||||||
デスク | 注: | |||||||||
タンス | 注: | |||||||||
パソコン用デスク | 注: | |||||||||
ソファー | 注: | |||||||||
コーヒーテーブル | 注: | |||||||||
テーブル | 注: | |||||||||
椅子 | 注: | |||||||||
靴箱 | 注: | |||||||||
その他の施設と内装 | 便座 | 注: | ||||||||
床排水 | 注: | |||||||||
蛇口 | 注: | |||||||||
防犯ドア | 注: | |||||||||
リビングの床 | □床タイル □木の床 □コンクリート | 注: | ||||||||
寝室の床 | □床タイル □木の床 □コンクリート | 注: | ||||||||
台所及びトイレ | □タイル □タイルなし □モザイク | 注: | ||||||||
窓 | □木製 □アルミ合金 □プラスチックスチール | 注: | ||||||||
バルコニー | □木製 □アルミ合金 □プラスチックスチール | 注: | ||||||||
物品 | 保証書 | 保証書 枚、以下の家電が含まれている: | ||||||||
リモコン | □テレビ 個、□エアコン 個、□セットトップボックス 個 注: | |||||||||
セキュリティカード | □無し □有り:○未手渡 ○ 枚手渡済み 注: | |||||||||
鍵 | 防犯ドア 本、部屋 本、その他 本 注: | |||||||||
スマートロック | 玄関 個、部屋 個 注: | |||||||||
水道料カード | ○未手渡 ○ 枚手渡済み | |||||||||
電気代カード | ○未手渡 ○ 枚手渡済み | |||||||||
ガス代カード | ○未手渡 ○ 枚手渡済み | |||||||||
ワイヤレス・ルーター | □無し □ 台有り | |||||||||
(コンピュータ)モデム | □無し □ 台有り | |||||||||
その他 | 名称 | 数 | ブランド・生地 | 型 | 状態 | |||||
注: | ||||||||||
注: | ||||||||||
注: | ||||||||||
注: | ||||||||||
注: | ||||||||||
修理依頼電話 | 家電修理: 住宅管理: 水道設備修理: | |||||||||
貸主の署名: 借主の署名: | ||||||||||
検収日付: 年 月 日 検収日付: 年 月 日 |
別紙Ⅲ 住宅法的所有権証明
別紙Ⅳ 実際入居者の情報一覧
番号 | 氏名 | 証明書類の種類 | 証明書類の番号 | 電話番号 |
別紙Ⅴ 住宅返還確認書
双方は既に住宅及びその付属物、施設・設備の点検を行い、その使用状況を確認し、退居手続きをしました。費用の負担について、また住宅とその付属物、施設・設備の返還についての争いが□ない/□以下で説明する: 。
貸主(署名又は捺印): 借主(署名又は捺印):
退居日付: 年 月 日
別紙Ⅵ 住宅の賃貸借に伴うその他の関連費用の請求基準
項目 | 単位
| 値段 (元) | 開始 時刻 | 開始数値 | 項目 | 単位 | 値段 (元) | 開始 時刻 | 開始数値 |
水道料 | ネット使用料 | ||||||||
電気代 | 駐車場使用料 | ||||||||
電話料 | 賃貸税金 | ||||||||
テレビ視聴料 | |||||||||
暖房代 | |||||||||
ガス代 | |||||||||
衛生管理費 |
別紙Ⅶ 追加協議
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)