北京に居住している中国人もしくは中国永住権を取得した外国人の親族(配偶者、両親、配偶者の両親、子女、兄弟姉妹、祖父母、孫、子女の配偶者が含まれます)
1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書
2. 「外国人ビザ申請書」
※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの
3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書
4. 親族関係を証明する書類
(1)Q2ビザを保有している場合、「結婚証」、「出生医学証明」または「出生証明書(出生紙)」、「養子縁組登記証」、「公証書」など
(2)Q2以外のビザで入国し、Q2ビザへの変更を申請する場合、「結婚証」、「出生医学証明」または「出生証明書(出生紙)」などの、外国の主管部門または公証部門が発行した、同国に駐在する中国大使館・領事館による認証を経た書類
※上記書類の提出ができない場合、自ら関連証明を提供することも可能です。また、再申請に際しては、招へい人に変更がなければ、親族関係を証明する書類の提出は不要です。
5. 招へい人の身分証明書類
(1)招へい人が中国大陸部の住民である場合、北京市「戸口簿」(あるいは「居住カード」「居住証」「工作居住証」)と「居民身分証」
(2)招へい人が華僑である場合、中国パスポートと「永住居留証」、実際の居住地に6ヶ月以上居住していることを示す「臨時宿泊登記表」
(3)招へい人が中国香港・マカオ住民である場合、「香港マカオ居民往来内地通行証」、実際の居住地に6ヶ月以上居住していることを示す「臨時宿泊登記表」、もしくは「香港・マカオ居民居住証」
(4)招へい人が中国台湾地区の住民である場合、「台湾居民往来大陸通行証」、実際の居住地に6ヶ月以上居住していることを示す「臨時宿泊登録表」、もしくは「台湾居民居住証」
(5)招へい人が外国人である場合、「外国人永久居留身分証」
1. 180日以内の滞在延長を申請することができます。
2. Q2ビザへの変更を申請する場合、入国有効期間が1年以内で滞在期間が180日を超えない零次ビザ(出国すると無効になるビザ)・シングルビザ・ダブルビザ・マルチビザを申請することができます。変更された後の滞在期間は直近の入国日から起算して連続して1年を超えてはなりません。
3. 滞在期間を延長するビザ申請は、今回の入国に限って有効であり、元のビザの入国回数や滞在期間には影響しません。また延長された滞在期間は累計で元のビザに明記された滞在期間を超えてはなりません。
1. 申請者は面談を受ける必要があります。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材の方が申請する場合、招聘機関もしくは専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。
2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。
3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。
4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。
5. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生証明書」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。
1. ビザの停留期間を延長する場合、ビザに明記された停留期限満了の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請する必要があります。
2. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。
3. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。
4. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。
本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。