外国籍ビジネスマンの出入国手続きをさらに円滑にし、企業の対外経済貿易協力を支援するため、北京市は条件を満たす外国籍ビジネスマンに対し、特別ビザの発給と通関手続きの優遇措置を提供する。この措置は、北京市が北京出入国検査総ステーションと連携して実施するものであり、特定ビザと通関優遇措置が一体となって運用されるのは全国初の試みである。
この優遇措置の対象となるのは、北京市内で登録された条件を満たす企業(以下「招待主体」)が招待する外国籍ビジネスマンで、頻繁に北京を訪れ、商業・貿易活動に従事し、積極的な役割を果たす者、およびその配偶者や子供である。
招待主体(企業)は、自社が招待する外国籍ビジネスマンに対してのみ、特定ビザの申請および通関優遇措置を提供することができる。申請に必要な書類は以下の通りである。
1.申請書:北京市政府外事弁公室の公式ウェブサイト(wb.beijing.gov.cn)で登録・入力し、申請書を生成。招待主体の責任者が署名し、企業の公印を押印すること。
2.外国籍ビジネスマンのパスポートの顔写真ページのコピー。
3.外国籍ビジネスマンの初回訪問時の北京での活動予定表。
4.招待主体が発行する招待状(中国語訳を添付すること)。
5.招待主体と外国籍ビジネスマンとの間に、実際に直接的かつ正常な取引関係があることを証明する書類(招待主体の公印が必要)。配偶者や子供を招待する場合は、婚姻証明書および出生証明書の提出も必要。
6.招待主体が発行する保証書。
7.招待主体の営業許可証。
招待主体が申請を提出した後、北京市政府外事弁公室は条件を満たす外国籍ビジネスマンに対し、5年間有効で1回の滞在期間が180日の特別招待状を発行する。駐外の中国ビザ発行機関はこれに基づき、5年間有効で滞在期間が180日のMビザまたは相当のビザを審査・発給する。申請者は指紋採取が免除され、代理人によるビザ申請も可能であり、1年マルチビザの料金のみが適用される。また、北京出入国検査総ステーションは、首都国際空港および大興国際空港を利用する外国籍ビジネスマンに対し、出入国検査の迅速化措置を提供し、スムーズな通関を実現する。
北京市政府外事弁公室による審査が完了した後、招待主体は北京市政府外事弁公室の公式ウェブサイトから特別招待状をダウンロードできる。特別招待状の紙媒体が必要な場合は、北京市外事総合サービスホール(所在地:東城区青龍胡同1号歌華大厦A棟2階)で受け取ることができる。特別招待状の申請に際し、手数料は一切発生しない。
また、招待主体は企業の登録地を管轄する区の外事部門に対して申請を行うことができる。具体的な連絡先は以下の通りである。
担当機関 | 連絡先 |
東城区外事弁公室 | 87556324 |
西城区外事弁公室 | 88064353 |
朝陽区外事弁公室 | 65099236 |
海淀区外事弁公室 | 82658636 |
豊台区外事弁公室 | 83656671 |
石景山区外事弁公室 | 88699520 |
門頭溝区外事弁公室 | 69844858 |
房山区外事弁公室 | 89350487 |
通州区外事弁公室 | 69543233 |
順義区外事弁公室 | 81481077 |
大興区外事弁公室 | 61298553 |
昌平区外事弁公室 | 69740243 |
平谷区外事弁公室 | 69972744 |
懐柔区外事弁公室 | 69644545 |
延慶区外事弁公室 | 69146222 |
密雲区外事弁公室 | 69041869 |
経済技術開発区外事部門 | 67882087 |
特定ビザおよび通関優遇措置に関する問い合わせは、それぞれ北京市政府外事弁公室(電話:010-55574107)、北京出入国検査総ステーション(電話:010-56095092)までご連絡ください。
北京市政府外事弁公室は、審査を通過した招待主体に対して電子台帳を作成し、同一の招待主体が異なる申請者について申請を行う場合、営業許可証などの書類の再提出を免除する。
(情報提供:北京日報、北京外事港澳WeChat公式アカウント)
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