中国に入国する全ての外国人は有効な中国ビザを保有している必要があります。ビザの有効期間と滞在期限にご注意ください。ビザで認められた期限以降も引き続き北京への滞在を希望する外国人は、期限の3日前までに関連機関でビザの延長や再交付を申請する必要があります。
1. 北京市公安局出入国接待ホール:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)
2. 北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール:海淀区双楡樹北里甲22号院
3. 北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階
※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。
①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人
②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人
③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人
4. 北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階
※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。
①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人
②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人
③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人
5. 北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール:石景山区古城南里甲3号
※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。
6. 北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール:通州区永順鎮北関大街19号
※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。