外国人が中国で働くには居留許可と就労許可を取得する必要があります。

また、就労許可の申請が免除される場合にも規定の書類の提出が必要です。

このセクションでは、外国人が就労許可を申請するための情報をご紹介しています。

申請の種類
  • 高度人材
    1. 雇用主による「外国人来中短期就労許可」または「外国専門家来中招聘状」の申請
    2. 「外国ハイレベル人材確認書」の申請
    3. 未入国の外国ハイレベル人材(ポイントが85点以上)の「外国人就労許可通知」申請
    4. 未入国の外国ハイレベル人材(計画・ポイント制対象外)の「外国人就労許可通知」申請
    5. 未入国の外国ハイレベル人材(平均給与が当地域の前年度の平均給与の6倍以上)の「外国人就労許可通知」申請
    6. 未入国の外国ハイレベル人材(国内人材誘致計画の入選者)の「外国人就労許可通知」申請
    7. 「外国人就労許可通知」取得済みの外国ハイレベル人材(計画・ポイント制対象外)の「外国人就労許可証」申請
    8. 「外国人就労許可通知」取得済みの外国ハイレベル人材(ポイントが85点以上)の「外国人就労許可証」申請
    9. 入国済みの外国ハイレベル人材の「外国人就労許可証」申請
    10. 入国済みの外国ハイレベル人材(本人平均給与が当地域の前年度平均給与の6倍以上)の「外国人就労許可証」申請
    11. 「外国人就労許可通知」取得済みの外国ハイレベル人材(国内人材誘致計画の入選者)の「外国人就労許可証」申請
  • 専門人材
    1. 未入国の外国専門人材(ポイント制度対象外)の「外国人就労許可通知」申請
    2. 「外国人就労許可通知」保有の外国専門人材(ポイント制度対象外)の「外国人就労許可証」申請
  • その他の外国人材
    1. 雇用主による中国公民の外国人配偶者・子女、中国に永住または就業している外国人の配偶者・子女の「外国人就労許可」申請
    2. 北京における多国籍企業の地域本部に勤務する外国人の「外国人就労許可証」申請
    3. Rビザ保有の(入国済)外国人の「外国人来中就労許可」申請
    4. 中国駐在代表機構代表者の「外国人就労許可証」申請
    5. 青年国際インターンシップ交流プログラム参加者(C類:フランス人、ドイツ人、シンガポール人インターンシップ生)の「外国人就労許可通知書」、「外国人就労許可証」申請ガイドライン
変更・延長・再交付・キャンセル
  • 雇用機関による中国就労の外国人の「外国人就労許可証」登録事項変更申請
  • 雇用機関による中国就労の外国人の「外国人就労許可証」再発行申請
  • 中国で転職する外国人の「外国人就労許可証」申請
  • 「外国人就労許可証」の延長申請
  • 「外国人就労許可証」の抹消登録申請
重要情報
  • 北京市海外高度人材の北京における起業・就労への奨励に関する暫定弁法(京政発〔2009〕14号)
  • 中国で働く外国人ためのサービスシステム
    http://fwp.safea.gov.cn
場所・連絡先
FAQs
  • 外国人就労許可証のポイント制度とは?
  • 中国で就業許可証および就業証手続きを免除されるのはどのような外国人ですか。
  • 中国にて就労中の外国人が就労先を変更する場合、どのような手続きが必要でしょうか。